寄付税制の優遇措置


国税 寄付優遇の対象となる「公益財団法人」

1.個人が寄付した場合は、その寄付金額から2千円を差し引いた金額をその個人の所得から控除 

2.法人が寄付した場合は、(所得金額の5%+資本金等の額の0,25%)×1/2を限度として損金算入。

  一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入される。

地方税、個人住民税における寄付優遇の措置

道府県または市町村が条例により指定した寄付金を寄付優遇措置。

以下の租税特別措置法第70条第1項以下の金額を個人住民税から控除

ア.都道府県が条例で指定した金額(寄付金額-5千円)×4%



法人税法施行規則 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

第二十四条

法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、
次の各号に揚げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
に揚げる法人に対して寄附金を支出した場合、当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する
寄付金である旨の当該法人が証する書類
(第二から第四までの項省略)


遺産相続に関する  法人税法租税特別措置法第70条第1項


(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
 
第七十条
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項
 又は第二十九条第一項 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条 に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項 の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項 に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。


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