定款 第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、太平洋戦争の折り南太平洋諸島、シベリア方面、中国東北方面、
モンゴル方面等で戦没された方々を慰霊する事業とし、
戦没者の遺族及び現地に残留又は帰国した邦人家族を始めとする戦争犠牲者に対する
援護更正を図り、もって広く社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)海外建立慰霊公苑維持管理及び慰霊事業 ア 現地における慰霊祭等の実施 イ 遺骨収集の促進 ウ 戦没犠牲者及び遺家族に対する援護事業 エ 機関紙の発行 (2)戦没者遺骨所在地調査及び収集事業 (3)中国帰国者等支援事業 中国帰国者等に対する日本語教育及び 生活相談等支援に関する事業 (4)その他前条の目的を達成するために必要な事業 |